May 25, 2007

市街化区域と市街化調整区域


こんばんわ、新人の藤澤です。皆様、本日も一日の業務お疲れ様です。

昨日は、土地にはそれぞれ利用制限が定められており、どんな土地も、区域によって建てることの出来る建築物が決められていることをお話しました。

今日は、その続きとでも言いましょうか、「都市計画法」について、わずかばかりお話させていただきたいと思います。

さて、都市計画法ですが、簡単に言うと日本国内には、建物を建ててもいいところと、建ててはいけない所があるそうです。このことについて規定しているのが先に述べました、都市計画法であります。

この法律では、「都市計画」に基づいて定められた特定の区域に、建てられる建物の種類を定め(昨日話したことです。)、なおかつ、建物を建てていい土地と、建ててはいけない土地を分けているのです。

ちなみに、建物を建てていい区域を「市街化区域」といい、建ててはいけない区域を、「市街化調整区域」と言うそうです。

簡単に言えば、市街化区域は、市街化していくことを目的とした区域であり、市街化調整区域は、市街化を抑制することを目的とした区域だということ。

なのでこれからは、こういったものの見方で自分の住む地域や、森林・山林を見てみると今までとは違った見方が出来るかもしれません。

それでは皆様、おやすみなさい。

kk_sakura at 20:19 │Comments(0)TrackBack(0)

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